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ブログ2024.08.08
解体工事の際に必要な書類の提出
解体工事の際に必要な書類の提出
大阪・兵庫の皆様こんにちは
今回は【解体工事の際に必要な書類の提出】について紹介いたします。
解体工事をする際に必要な届出・申請書類には様々なものがあります。
立地・構造などによっても提出する書類は違ってきます。
また必要な書類・申請は解体工事業者がするのではなく、施主自身で届出・申請をしなければいけません。
しかし委任状などのやり取りをし解体工事業者にお願いすることあります。
怠ると罰則を受けることもあるので十分注意が必要になります。
・解体工事には建設リサイクル法に基づく届け出が必要
・場所によっては道路使用許可等の警察申請が必要
・アスベストが使われている場合は除去工事の届出が必要
解体工事に届出に必要な提出書類
解体工事において以下の条件の場合は建設リサイクル法に基づく届け出が必要になります。
① 特定建設資材を用いた建物
②床面積が80㎡以上の建物
③500万円以上の費用がかかる
必要な届出書類
①届出書
工事の名称や工事の場所施主や請負業者などの記入をします
②分別解体等の計画
建物の構造や現場周辺状況、工程や解体方法などの記入
③案内図
解体現場の場所を確認します
④工程表
工事着工から完工までを記載したもの
※都道府県・市区町村などで異なることもあります。
道路使用許可等の書類関係
現場によってはダンプなどの車両を道路に駐車しないといけなければならない場合があります。
その際は現場住所の管轄警察署に道路使用の許可申請をし許可承認をしてもらわなければなりません。
またこれは解体業者が申請する義務があります。
①道路許可申請書
道路使用の目的や場所、期間などを記入し提出
②道路使用場所の見取り図
アスベスト除去工事の届出に必要な書類
アスベストが含有されている建物はアスベスト除去を必要とする解体工事もあります。
その場合は下記のような届出の提出が必要です。
①工事計画書
作業開始14日前までに現場所轄の労働基準監督署に提出
②建築物解体等作業届
作業開始前までに現場所轄の労働基準監督署に提出
③特定粉塵排出作業の実施の届出
作業開始14日前までに都道府県知事に提出
解体工事前に提出が必要な書類は上記のものになります
罰則や指導が入らないようにしっかりと書類提出していきましょう。
~まとめ~
今回は【解体工事の際に必要な書類の提出】をご紹介しました。
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