ブログ

ブログ2024.06.26

空き家を維持管理するために必要な費用

空き家を維持管理するために必要な費用

大阪府富田林市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を維持管理するために必要な費用】についてご紹介していきたいと思います。

空き家を維持管理するのには費用が必要

空き家が建っている土地の所有をしている場合、通常の建物と同様に、定期的なメンテナンスをする必要があります。
建物の屋根や外壁等は劣化してくるため、修繕をするための費用が必要になってしまいます。

ここからは空き家を維持管理するために必要な費用について見ていきましょう。

税金

空き家が建っている土地を所有しているだけでも毎年、固定資産税と都市計画税が必要となります。

住宅用地で200㎡以下の土地の場合ですと優遇措置が適用されますので、固定資産税評価額が最大で6分の1になります。

しかし、空家対策特別措置法に規定されている特定空き家に指定され他場合では固定資産税の減税の対象外となってしまうのです。

この優遇措置が適用されなくなった場合、適用されていた時と比べて税金が最大6倍にまで増えてしまう可能性もあるために注意が必要です。

特定空き家とは、そのままの状態で放置していると倒壊してしまう危険性のある空き家や、衛生上、有害になる空き家や、著しく景観を損なっている空き家等、周辺の生活環境を守る上で放置する事が不適切であると認められる空き家のことをいいます。

火災保険料

火災保険の加入は義務ではありませんが、住宅ローンを組む時は火災保険に加入することが条件とされている場合がほとんどです。

光熱費用

空き家に誰も住んでいない場合でも、定期的に掃除をする時などに、電気や水道等を使用するので、その分の光熱費用が必要となります。
電気や水道などを使用していなくても基本料金が発生する場合もあります。

~まとめ~

今回は【空き家を維持管理するために必要な費用】をご紹介しました。