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ブログ2025.01.06

建設業許可と解体工事業登録

建設業許可と解体工事業登録

大阪府大東市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【建設業許可と解体工事業登録】についてご紹介していきたいと思います。

建設業許可と解体工事業登録は事前に確認可能

空き家の解体工事を依頼しようと思っている解体業者が2つの許可を所持しているかを確認したい場合はインターネットを利用するとよいでしょう。

解体業者のホームページ上に記載されていることが多いでしょう。さらに各都道府県の公式ホームページで検索することも可能です。

また、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からも検索することができます。

解体業者に解体工事を依頼しようと思った時に、直接確認しづらいような場合はこのような方法を活用するとよいでしょう。

請負金額に関わらず解体工事は営業登録や許可が必要

解体工事業者は請負金額が500万円未満の解体工事の場合でも、解体工事業登録をしないと工事の施工をすることができません。

理由としては、解体工事の際に発生する廃棄物を適切に処理し、リサイクルが可能なものを分別する必要があるからなのです。

また、請負金額が500万円以上の解体工事の場合では、他の業種と同様で建設業許可が必要になり、厳しい要件をクリアする必要があります。

解体工事業者は建物が複雑になったということにあわせ、安全な解体工事を行うため年々レベルの高い技術と資格を要求されるようになりました。

建設業許可と解体工事業登録は、違法な工事をしない優良な解体業者の証だともいえるでしょう。

空き家の解体工事を依頼する解体業者を探す際には、2つの許可のどちらかを所持している解体業者に依頼しましょう。

~まとめ~

今回は【建設業許可と解体工事業登録】をご紹介しました。