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ブログ2024.03.01

解体業者に必要な許可とはどんなもの?part5

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解体業者に必要な許可とはどんなもの?part5

大阪府泉南郡忠岡町にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part5】についてご紹介していきたいと思います。

2.専任技術者の選定

解体工事業登録における技術管理者の選定と同様に、解体工事の監督をする技術者が必要となります。

技術管理者と違う点は、専任技術者を営業所ごとに配置する必要があるということになります。

一般建設業において専任技術者になるに必要な要件は以下のようなものがあげられます。

・解体工事施工技士の資格や平成28年度以降に1級土木施工管理技士等の資格を取得している。
・土木工学科等の建築学科の大学、高校、高専を卒業した後3年から5年以上の実務経験がある。
・とび、土木、建設工事の実務経験が12年以上あり、そのうちの8年以上、解体工事の実務経験がある。
・解体工事の実務経験が通算で10年以上ある。

27年以前に1級土木施工管理技士などの資格を平成取得していたケースでは、解体工事1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要となります。

~まとめ~

今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part5】をご紹介しました。