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ブログ2024.02.26
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part4
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part4
大阪府泉南市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part4】についてご紹介していきたいと思います。
建設業許可
「建設業許可」の方が「解体工事業登録」よりも取得難易度が高くなります。
解体工事業の登録をするために必要な要件が、登録拒否事由に低触していないことと、技術管理者を選任することの2つが必要となります。
「建設業許可」の場合はさらにハードルが上がります。
建設業許可とは特定建設業許可と一般建設業許可の2つ存在しますが、今回は「一般建設業許可」を解説します。
1.経営業務の管理責任者がいる
会社の役員として「建設業の経営能力」を持つ人が必要です。個人事業主の場合ですとその能力が本人に求められます。
具体的な「建設業の経営能力」としては「建設業者の役員および執行役員経験が5年以上ある」ことになります。
建設業なら解体工事以外でもよく、とび、土木工事業等といった他の業種での経験が5年以上あれば管理責任者とすることができます。
また、建設業にかかわる部長職等の経験をすることでも要件は満たされます。その場合では6年以上の経験が必要となります。
その他、一定の条件を満たした役員、それを補佐する人がいるということでも要件を満たすことができます。
~まとめ~
今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part4】をご紹介しました。
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