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ブログ2024.02.22

解体業者に必要な許可とはどんなもの?part3

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解体業者に必要な許可とはどんなもの?part3

大阪府泉南郡岬町にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part3】についてご紹介していきたいと思います。

請負金額500万円以上の解体工事は建設業許可が必要です

請負金額500万円以上の解体工事は「解体工事登録」では行なうことができません。この場合は「建設業許可」が必要となります。

「建設業許可」は建設業法による許可制度なのです。事務所のある都道府県から業種区分「解体工事業」の許可の取得をする必要があります。

平成28年5月よりも前までは、建設業法の業種区分に「解体工事」はありませんでした。

前は「とび・土木工事業」の許可を取得していれば解体工事を行うことができました。

しかし、建設業法の改正が平成28年6月1日にされたことによって、解体工事業が「とび・土木工事」から独立した「解体工事業」の許可の取得が必要となったのです。

解体工事業が独立したのには、解体工事の需要が増えたためと施工管理や工事の技術の重要性が高まってきたこと等があげられるでしょう。

請負金額が500万円以上の解体工事の場合ですと、高層ビルや原子力発電所等といった複雑な構造物も対象となる場合が増加しました。

そのため、解体工事の質の確保や事故防止等の観点からみて、解体工事業が独立することになりました。

~まとめ~

今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part3】をご紹介しました。