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ブログ2024.02.19
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part2
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part2
大阪府泉南郡田尻町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part2】についてご紹介していきたいと思います。
「解体工事業登録」と「建設リサイクル法」
建設工事では、請負金額が500万円(税込)未満の軽微な工事の場合なら一般的に建設業許可がなくても工事を行うことができます。
解体工事も同じで、以前は特別な許可がなくても解体工事を行うことができました。
しかし、平成14年5月30日に本格的に「建設リサイクル法」が施行されたことによって、解体工事の場合では「解体工事業登録」が必要となりました。
では、解体工事の場合だけ500万円(税込)未満の工事の場合でも許可が必要となったのは何故でしょうか。
解体工事は工事の時に産業廃棄物が発生します。その廃棄物の処理の方法が問題になったことが大きな理由のひとつでしょう。
適切な廃棄物処理のために「解体工事業」が必要
「建設リサイクル法」が交付されるよりも前から、不法投棄や廃棄物の発生量の増大が問題となっていました。
建設工事で廃棄されるアスファルトやコンクリート等の廃棄物は、全体の産業廃棄物の約2割を締めていて、不法投棄の6割を超えていました。
廃棄物の増加が将来的に見てさらに予想されるため、その対策として「建設リサイクル法」が制定されることとなりました。
建設リサイクル法が制定されるよりも以前の解体工事では、建材廃棄物の分別を行わず重機で一気に取り壊すという方法が採用されてました。
この方法は「ミンチ解体」と呼ばれて、分別作業の必要がないため工期が短く、解体工事の費用が安価になるのがメリットです。
しかし、分別をせずに一気に壊してしまうことにより廃材が混ざってしまうため、アスベスト等の危険物も含まれてしまうためリサイクルが不可能となってしまいます。
そのために、分別解体が建設リサイクル法によって義務化され、適正に廃棄物処理をするために登録制度制になりました。
~まとめ~
今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part2】をご紹介しました。
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