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ブログ2024.02.16
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part1
解体業者に必要な許可とはどんなもの?part1
大阪府泉南郡熊取町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part1】についてご紹介していきたいと思います。
解体工事業登録
請負金額500万円未満の解体工事を行う場合は「解体工事業登録」が必要となります。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって定められた登録制度が解体工事業登録なのです。
解体工事業の営業をする場所の都道府県に登録をすると、請負金額(税込)500万円未満の解体工事を行うことができます。
登録には必要な要件があって、以下の2つの条件を満たす必要があります。
登録拒否されるような事由に抵触していない
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている登録拒否事由に該当してるような場合は、解体工事業登録をすることはできません。
登録拒否事由としては、以下ようなものがあげられます。
・解体工事の事業停止を命じられ、停止期間中の者
・過去に解体工事業登録を取り消されてから2年を経過していない業者、および業者の役員
・建設リサイクル法に違反し、刑罰の執行から2年が経過していない者
・暴力団員および暴力団員でなくなってから5年が経過していない者
技術管理者を選任している
解体工事を行なう時に、安全管理や廃棄物処理と資源のリサイクルについての指導や監督をするために配置される人のことを「技術管理者」といいます。
この技術管理者に必要となる資格の代表的なものが「解体工事施工技士」です。それ以外では「1級土木施工管理技」や「1級建設機械施工技士」なども選任することができます。
資格のない場合では、解体工事業の実務経験が8年以上必要になります。
他には、特定の学科を卒業していた場合は短縮され、高等専門学校、および大学卒業の場合では2年以上の実務経験が必要となります。
~まとめ~
今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part1】をご紹介しました。
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