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ブログ2023.10.08
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑧
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑧
大阪府大阪市西淀川区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑧】についてご紹介していきたいと思います。
~法的な罰則に当たる場合もある~
解体工事の後1カ月以内の建物滅失登記は、不動産登記法によって規定され、申請を怠った場合は10万円以下の過料の支払いも同じ様に定められています。
不動産登記法によって、建物の登記や滅失が規定されています。滅失を行わないと、1カ月経過した後すぐに過料対象とはなりませんが、速やかに手続きを行いましょう。
過料は民事上の義務違反を指し、秩序を保つために課せられます。
~相続手続きが面倒になる~
建物の解体工事が完了した後、滅失登記を行なわず放置したまま所有者が亡くなると、相続の手続きが速やかにできなくなります。
現状と登記簿が異なると、経緯や事情などが明確にできず、相続人に想定外のトラブルなどが発生します。
そうなると相続関連の書類を揃える手間や費用をかけて建物滅失登記を行わなければならず、面倒に感じてそのままになってしまうという可能性もあるでしょう。
建物の所有者の責任で、解体工事は建物滅失登記までしっかり行います。
~融資が受けられない場合がある~
更地を担保に金融機関から融資を受けようと思っても、登記上建物が存在するので、融資が受けられない事態になってしまいます。
現状と登記簿が違うという状況は、金融機関から不備を指摘されます。特に、抵当権が設定された建物であれば、完済していても融資の話は進みません。
建物滅失登記は、現状と登記簿を一致させ、土地を有効活用するために必要な手続きなのです。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑧】をご紹介しました。
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