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ブログ2023.10.05
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑦
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑦
大阪府大阪市西区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑦】についてご紹介していきたいと思います。
~建物滅失登記をしなかった場合の6つのデメリット~
不動産を解体工事した時に、建物滅失登記を行わないと登記上建物が存在することになり、様々なデメリットが生じます。
登記簿が閉鎖されなければ、固定資産税と都市計画税の課税の対象が存在するとみなされます。そのため毎年相応の税金が課され、納税の義務が発生します。
また、建築許可がおりないので、新築や建て替えを行なう事もできません。
滅失登記を行なわず放置していると、所有者が亡くなった後の相続などが煩雑になり、現状以上に土地を売却することなども困難になります。
~新築の際の建築許可が下りない~
解体工事の後の建物滅失登記を怠ると、新築の申請をしても更地ではないと判断されて、建築許可がおりません。
建物の新築は、市区町村へ前もって建築確認申請を行って審査を受けて許可を得ます。
しかし、申請した土地に登記上建物の存在が確認されると、不備のある建築計画と判断されてしまい許可を受けることができません。
建物滅失登記の手続きを怠ると、自分の所有する土地を思い通りに使えなくなります。
~土地を売却することがができない~
建物滅失登記をしていない土地は、購入希望者が現れても登記上の土地と現状が異なるので売却することができません。
更地を欲しい人にとって、登記上建物が残っているとなると面倒に感じて購入意欲が減退します。たとえ購入しても、新築許可のおりない土地を購入する人はほとんどいないでしょう。
将来的に利用しない場合や相続物件で売却を望む場合は、解体工事の後1カ月以内に建物滅失登記を忘れずにきちんと行いましょう。
~固定資産税と都市計画税がかかり続ける~
建物滅失登記を行わない限り、登記簿に課税対象の建物が存在するので、固定資産税と都市計画税がかかり続けます。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点の登記を根拠に課税され、固定資産税の評価額を基に都市計画税の課税額の決定をします。したがって、適切な滅失手続きを行わないと、課税は継続するので注意が必要です。
ただし、建物を解体工事して更地にすると、住宅地の特例による軽減税の対象外となり、課税額が増えます。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑦】をご紹介しました。
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