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ブログ2023.10.02
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑥
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑥
大阪府大阪市浪速区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑥】についてご紹介していきたいと思います。
~建物滅失登記申請書を作成する~
建物滅失登記申請書の記載例と建物滅失証明書を参考に作成します。
申請の日付は、法務局に提出をする日を記入しましょう。登記事項証明書に記載された不動産番号を記入すると、解体工事した建物の表示内容を省略することができます。
法務省のサイトからダウンロードした一太郎版やWordは、パソコン入力してから印刷することができます。
手書きする場合はコピーを、パソコンで作成した場合には複数枚印刷して、控えも保存しましょう。
~管轄の法務局へ提出する~
書類の準備ができたら、建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者証明書と印鑑証明書、建物の地図、現地の写真、建物の登記簿謄本や図面の順番に重ねて、左端の上下2カ所を止めます。
委任状を作成した場合は、登記申請書の後に入れましょう。2部書類を作成して、解体業者から受け取った書類などは返還を求められる場合もあるため、コピーをとって使用するとよいでしょう。
管轄の法務局の窓口へ作成した登記滅失申請書を提出します。
~登記完了証を受け取る~
提出した後は補正の連絡などがあれば対応し、その後法務局へ行き登記完了証を受け取ります。
申請した際、窓口に補正日が表示されます。もし不備があれば連絡があるので、申請に使用した印鑑を持って法務局へと出向いて対処しましょう。
登記完了証を受け取る際も申請した時と同じ印鑑が必要となります。また、事前に原本還付の申請を行っていればこの時に還付されます。
建物滅失登記の完了は、登記事項証明書を取得すると確認をすることができます。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑥】をご紹介しました。
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