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ブログ2023.09.29
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑤
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑤
大阪府大阪市天王寺区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑤】についてご紹介していきたいと思います。
~自分で建物滅失登記を行う際の6つの手順~
建物滅失登記を自分で行う場合、解体工事を行なう建物の管轄の法務局の確認をすることから始めましょう。
建物滅失登記には、解体工事を行なう建物の登記の有無を確認します。登記がしてある場合は、登記事項証明書を取得して、建物滅失登記申請書を作成します。
必要な書類を揃えて法務局へ提出し、登記完了証を受け取ると完了となります。
建物滅失登記は申請してから登録完了証の発行まで1週間から10日程かかります。
~管轄の法務局の場所を調べる~
建物滅失登記の対応は管轄の法務局のみであるため、管轄の法務局及びその場所を調べておきましょう。
建物の管轄が不明な場合は法務局のホームページの《管轄のご案内》の管轄一覧や地図などから都道府県の法務局サイトにアクセスして調べましょう。
都道府県ごとの法務局では、表や地図で管轄する法務局(支局)の確認をすることができます。
それぞれの支局へのアクセス方法や取扱時間も併せて表示されるので、参考にしてください。
~登記の有無を確認する~
解体工事を行なった建物の登記の有無を確認する場合は、固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書の家屋番号を確認します。
家屋番号とは、登記が完了すると法務局が付与する番号です。家屋番号があれば登記された建物なのですが、家屋番号がない場合は未登記の建物の可能性があります。
登記された建物は滅失登記を行い、未登記の場合は申請義務もなくなるので手続きの必要はありません。
~登記事項証明書を取得する~
登記の有無を確認した後、必要に応じて管轄の法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)、地図等情報などの必要な書類をまとめて取得します。
前もってオンラインで証明書の交付請求を行って窓口で受け取る場合では《登記ねっと 不動産登記手続》から行います。登記ねっとは平日の8時30分~21時までが受付時間です。
支払いはインターネットバンキングやPay-easy対応のATMで行い、収入印紙は不要です。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ⑤】をご紹介しました。
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