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ブログ2023.09.27

解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ④

解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ④

大阪府大阪市鶴見区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ④】についてご紹介していきたいと思います。

~建物の所有者が亡くなっている場合に必要となる3つ~

解体工事をした建物の所有者がすでに亡くなっているという場合には、亡くなっていることと申請人が相続人であることの公的書類が必要となります。

所有者が亡くなっていることの証明に、所有者の戸籍謄本または除籍謄本を準備します。相続関係の書類として、申請者の戸籍謄本と所有者の住民票の除票などが必要となります。

遺産分割協議書などの遺産に関する書類や法定相続人全員の承諾書類などは必要ありませんが、解体工事をする前に同意を得ておきましょう。

~所有者の戸籍謄本・除籍謄本~

建物の所有者が亡くなっている証明として、戸籍謄本または除籍謄本の準備をします。

亡くなった方の配偶者や子供が同じ戸籍に残っているという場合は戸籍謄本、戸籍に誰もいない場合には除籍謄本となります。
戸籍謄本や除籍謄本は該当する市区町村に直接、出向くか、自治体のホームページに取得方法や必要な書類、費用などの記載がされているため、指定された方法で取り寄せましょう。

申請費用の他、申請者本人の確認書類の発行の費用が必要になる自治体もあります。

~申請者の戸籍謄本~

建物滅失登記では、申請者が所有者の相続人であるという証明に申請者の戸籍謄本が必要となりますが、亡くなった人の戸籍謄本、または除籍謄本に申請者の記載がある場合は不要です。

戸籍は夫婦とその子供とで構成され、婚姻などによって除籍して新たな戸籍を作ります。
戸籍謄本は本籍地の戸籍がある市区町村の役所で取得することができ、住民票のある自治体ではないのできをつけましょう。

所有者の戸籍謄本や除籍謄本と同じ手順で申請をします。

~所有者の住民票の除票または戸籍の附票~

建物の所有者が亡くなった際の居住地の証明には、住民票の除票または戸籍の附票を揃えましょう。

所有者の戸籍謄本や除籍謄本に加えて、住民票の除票または戸籍の附票を使って所有者の本人確認をます。

亡くなった後、住民票は除票として記録が残ります。戸籍の附票には、戸籍の作成をした時点からの住民票の移り変わりが記録されており、戸籍の附票は戸籍謄本などの取得の際に同時に申請すると費用と手間を省くことができるでしょう。

~まとめ~

今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ④】をご紹介しました。