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ブログ2023.09.20
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ①
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ①
大阪府大阪市住吉区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ①】についてご紹介していきたいと思います。
~建物滅失登記とは~
建物滅失登記は、解体工事をした際や火災や災害などで建物を失った時に登記簿に反映させるための手続きです。
建物滅失登記は、登記名義人か滅失した建物の所有者が滅失した日から1カ月以内に行なわなければなりません。不動産登記法によって建物を管轄する法務局に申請することが規定されています。
建物の新築や増築をして作成した登記簿を、建物滅失登記によって閉鎖します。建物滅失登記は、登記簿を正確に保つために必要な手続きとなります。
~滅失登記の費用の相場~
滅失登記の費用の相場は自分で行なう場合と土地家屋調査士に依頼する場合とで違います。
滅失登記は登録免許税がかからないので、自分で行うこともできます。費用は建物の大きさには関係なく、1棟単位で算出した手数料になります。
附属建物や所有者と申請者の名義が違うなどの業務が増えれば、費用も増えます。
この他に法務局や必要書類を揃えるための交通費、印鑑証明などの手数料が必要となります。
~自分で行なう場合~
建物滅失登記を自分で行なった際の費用の相場は、必要書類を揃えるために必要な約1,100円ほどでしょう。
法務局の窓口で申請すると、登記事項証明書(建物の登記簿謄本)600円と地図等情報450円が必要となります。
オンラインで事前に請求を行い、窓口で交付を受けるとそれぞれ480円、430円の合計910円に費用を減らすことができます。
費用は収入印紙で支払います。収入印紙は法務局か郵便局の販売窓口で購入しましょう。
~司法書士事務所や土地家屋調査士などに依頼をした場合~
司法書士事務所や土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼した場合の費用の相場は、約5万円ほどでしょう。
2019年10月に実施された《土地家屋調査士報酬に関する実態調査》の結果から算出がされました。
土地家屋調査士に依頼する際の費用とは、官公庁での建物の名義人などの調査業務、書類作成及び申請の手数料です。
建物滅失登記は土地家屋調査士だけが対応可能な業務なので、司法書士には依頼することはできません。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ①】をご紹介しました。
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