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ブログ2024.03.15
空き家を解体工事する際の家電リサイクル法について①
空き家を解体工事する際の家電リサイクル法について①
大阪府豊中市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を解体工事する際の家電リサイクル法について①】についてご紹介していきたいと思います。
空き家の解体工事をする際の前準備として、欠かせないのは空き家の中の片付けや不用品等の処分でしょう。
不用品等の処分は自分ですべきなのか、解体業者に依頼をしてもいいのか、また自分で処分する時に注意する点などはあるのでしょうか。
ここでは「家電リサイクル法」という法律をもとに空き家を解体工事する際の不用品の処分について解説していきます。
家電リサイクル法
空き家の解体工事をする際の不用品の処理の時に、知っておきたい知識としては「家電リサイクル法」という法律でしょう。
家電リサイクル法の概要とは
最近では家電をはじめとした多くのものは、使用しなくなったり買い換えたりする際にリサイクルするというのが当たり前となっていますが、以前は鉄等の一部の金属のみ回収するだけで、廃家電の約半数はそのまま埋め立てられていたそうです。
そうなってくると埋め立て地が当然足りなくなってしまう危機に陥ってしまい、廃棄物の減量が課題になると同時に、使用されている有用な部品や材料などを資源としてリサイクルをするというのが重要だと考えられ始めました。
そうして平成13年4月から、家電をリサイクルするという仕組みを定めた「特定家庭用機器再商品化法」通称家「電リサイクル法が」施行されることになりました。
この法律によって、家電メーカーに「リサイクルの義務」小売業者に「引取りや運搬の義務」そして消費者に「リサイクル料金の支払いの義務」が課せられ、製造、販売、消費のどの立場においてもリサイクルに対する義務を負うこととなりました。
家電リサイクル法の対象となる製品
家電リサイクル法の対象になるのは、いわゆる「家電4品目」と呼ばれる製品です。
エアコン
家庭用のもののほとんどが対象となります。室外機やリモコン、据付部材、工事具材なども一緒に回収してもらうことができます。
テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
ラジカセ一体型やチューナー分離型なども対象となります。また、リモコンや付属されている着脱式のスピーカーな一緒に回収してもらうことが可能です。
エアコンと同じ家庭用のものが対象になっていて、ディスプレイモニターやプロジェクションテレビなど業務用のものや、車載用テレビやワンセグなどは対象外となります。
冷蔵庫や冷凍庫
ワインセラーや保温庫・保冷庫なども対象になります。エアコンやテレビなどど同様に家庭用のものはほとんど回収してもらうことができますが、業務用の保冷庫やおしぼりクーラー、ショーケースなどは対象外になります。
洗濯機や衣類乾燥機
洗濯機もほぼ家庭用のものが対象となります。家庭用であれば、乾燥機付きや全自付、二槽式など問わず引き取ってくれます。
~まとめ~
今回は【空き家を解体工事する際の家電リサイクル法について①】をご紹介しました。
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