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ブログ2023.10.27

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑥

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑥

大阪府大阪市淀川区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑥】についてご紹介していきたいと思います。

固定資産税の納税を滞納してしまった場合、延滞税が加算されたり、財産の差し押さえられをされたりと大きな不利益を受けることになります。

ここでは、固定資産税を滞納してしまうことによる延滞金の発生や督促状や差押え等のリスクについて紹介していきます。

~延滞金が加算される~

固定資産税の滞納をしてしまった場合は、滞納額に追加で「延滞金」が課される事になります。

金額は滞納している期間によって異なり、納期限の翌日から1か月経過するまでの間では年利7.3%、納期限の翌日から1か月が経過して以降は年利が14.6%課せられることになります。

また、やむを得ない事情等で延滞をしてしまったケースでは、申請によって免除される場合もあります。

~督促状が届く~

固定資産税の納期限は設けられているので、納期限を過ぎても納付されない場合は滞納とみなされてしまいます。滞納になってしまった時点で税務署から督促状が届きます。

督促状は、「固定資産税が滞納となっている」ことと「滞納額の支払いを請求する旨」が印字されています。督促状を受け取った際は、できるだけ早いタイミングで滞納金額を支払い、滞納の解消をしましょう

~督促手数料が必要~

督促状の送付をするにあたり、郵送料などの督促手数料の負担をするように指示されます。
各自治体によって金額は異なりますが、当初の固定資産税にプラスして督促手数料や延滞金が徴収されることとなります。

~財務調査で資産を確認される~

督促状が送られてきているにも関わらず、納付に応じなかったり、税務署に連絡を入れずに放置してしまったりした場合、徴収職員により自身の「財産調査」に着手されます。

「財産調査」とは滞納者がどんな財産、資産を保有しているか把握をするために、国税徴収法に基づき行われます。
この財産調査によって、預貯金口座など滞納者が保有する財産や資産を明らかにします。

~財産を差し押さえられる~

「財産調査」により滞納者に財産、資産があることが明らかになれば、その財産、資産について差押えをすることができるようになります。
差押えの対象になるとなるものとしては、給与や不動産や預貯金口座等です。

滞納者の財産の差し押さえを行なう場合は、一般的には、給与や預貯金の差押えとされています。これは不動産などを差し押さえるよりも、手続き上、簡易的で時間を要しないためでしょう。

~まとめ~

今回は【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑥】をご紹介しました。