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ブログ2023.10.24

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑤

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑤

大阪府大阪市福島区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑤】についてご紹介していきたいと思います。

ここでは、更地の相続をした際に発生する固定資産税以外に必要な費用について紹介いたします。

相続した更地の所有をしたり売却をしたりすることにより、固定資産税以外にも費用が必要になります。これらを知っておくことで、土地を所有したまま運用をするのか、早期に売却することを検討するかどうかの判断材料になります。

~譲渡所得税~

更地の売却をして利益が発生すると「譲渡所得課税」の対象になります。売却した土地を所有した期間が、売却した年の1月1日現在の時点で5年を超えるかで、適用される税率が違ってきます。

~相続税~

更地の相続をすると「相続課税」の対象となります。

相続税の財産評価額としては、原則「時価」で計られます。しかし、建物や土地については、市場でつけられている取引相場の価格ではなくて、実務上の公平性の確保や納税者の便宜のために定められた画一的な方法での評価がされます。

評価方法としては、国税庁により発表される路線価に基づく「倍率方式」や「路線価方式」などが採用されています。

~登録免許税~

更地の相続をする際、財産の名義変更を目的とした相続登記の手続きをする必要があるでしょう。この時に、「登録免許課税」の対象になります。

「登録免許税」は不動産を登記する時に課される税金のことであり、登録免許税を納めなければ登記申請をすることができません。平成30年度の税制改正により、土地の相続については登録免許税が免除されるケースもあるので、免税措置を受ける事ができるかどうかを確かめましょう。

~都市計画税~

その年の1月1日の時点において、市街化区域内に建物や土地を所有している人は都市計画税を納める必要があります。都市計画税とは市区町村が課税する地方税の1つで、一般的には固定資産税と一緒に課税されるものです。

~まとめ~

今回は【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税⑤】をご紹介しました。