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ブログ2023.10.15

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税②

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税②

大阪府大阪市東成区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税②】についてご紹介していきたいと思います。

更地を放置したままにしてしまうと各種、軽減措置が適用されないので、毎年高い固定資産税が課税される事になってしまいます。

更地以外の不動産では固定資産税の節税が可能なことから、あえて更地にはしないという方法も講じられますが、実はここには落とし穴があるのです。ここでは、その落とし穴についての解説をしていきます。

~特定空き家に指定される~

あえて更地にはせず建物が建っている状態ですと、固定資産税の軽減の適用が可能です。しかし、管理の不十分な状態で放置されたままの、いわゆる空き家のケースでは《特定空き家》に指定されてしまう可能性があるでしょう。

~《特定空き家》に指定されるまで~

各自治体によって《特定空き家》の指定は、判断されます。《特定空き家》に指定されてしまうと指導や助言が入り、改善されないような場合は勧告が出され《住宅用地の軽減措置特例》の対象から除外されてしまいます。

つまり、更地の状態と同じとみなされて、税率も更地と同様の税率が課される事となります。また勧告に従わないような場合には命令が出され、これに違反すれば50万円以下の罰金が科される事になるので、注意しましょう。

~特例により税金は軽減される~

《特定空き家》に指定されてしまう具体的な要件は国土交通省が2015年に施行された《空家等対策特別措置法》に基づいて、ガイドラインをかかげています。具体的な指定される要件は以下のようなものがあります。

*倒壊などの著しく保安上の危険となる恐れのある状態
*著しく衛生上、有害と恐れのあるある状態
*適切な管理がされていないことによって、景観を著しく損なっている状態
*その他、周辺の生活環境の保全を図るため、放置する事が不適切である状態

~まとめ~

今回は【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税②】をご紹介しました。