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ブログ2023.10.12
空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税①
空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税①
大阪府大阪市東住吉区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税①】についてご紹介していきたいと思います。
今まで建っていた建物を解体工事して土地を更地にした場合では、固定資産税の価格が異なるということをご存じでしょうか?
なにも利用されていない土地なら固定資産税はいらないのでは?そう思う方もいるかもしれないですね。しかし、更地にしておくことで逆に固定資産税の金額が高くなってしまうのです。
ここでは、建物を解体工事して、土地を更地にした場合、固定資産税の金額が高くなってしまう理由を紹介します。
~固定資産税とは~
まず、固定資産税は、家屋や土地を所有する人に対して各自治体から課税されるもののことです。毎年1月1日の時点における家屋や土地の所有者が該当いたします。
固定資産税は家屋と土地の両方に課税されるので、更地の場合とそうではない土地の場合とで金額が違います。
更地の固定資産税は、一般的に他の不動産と比較しても高くなります。
~解体工事をして更地にした場合の固定資産税~
今まで建っていた建物を解体工事して土地を更地にした場合では、固定資産税はどのように変わるのでしょうか?
以下の2つの事があげられるでしょう。
*建物付きの土地の場合では、固定資産税が安くなるような税制になっている
*更地だと固定資産税の軽減措置は適用されない
~特例により税金は軽減される~
それでは、特例措置における「住宅用地」について説明します。住宅用地は、住宅を建てるための土地の事です。
つまり山林や田や畑、雑種地等のどのような土地でも、最終的には「宅地」として活用予定の土地のことを「住宅用地」といいます。
「住宅用地」に該当しない土地を「非住宅用地」といって、ここでは工場や店舗などを建てるための農地や土地として活用されています。
~住宅用地の特例措置とは~
「住宅用地」の場合ですと、固定資産税課税標準の特例措置を受けることが可能です。住宅用地の特例措置を適用した計算の方法は、住宅用地の区分に応じて異なります。
「住宅用地」であり住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分については「小規模住宅用地」とされて、課税標準額の6分の1の軽減がされます。
また、小規模住宅用地以外の住宅用地に関しては、課税標準額の3分の1の軽減がされることになります。
~まとめ~
今回は【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税①】をご紹介しました。
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