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ブログ2023.12.19

空き家を放置することによる12のリスクを紹介part2

空き家を放置することによる12のリスクを紹介part2

大阪府堺市堺区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置することによる12のリスクを紹介part2】についてご紹介していきたいと思います。

~空き家を放置しておくことによるリスク12とは?~

空き家になった建物の管理や有効活用などをせず、放置をし続けると、様々なリスクが発生します。
もちろん所有者本人のリスクもあるのですが、空き家の周辺に住んでいる方や地域全体にも降りかかってしまうものもあります。

長い期間、空き家は放置されればされるほど多くのリスクを抱えることになります。

ここからは空き家の放置をしておくことによるリスクとはいったいどのようなものがあるのか、放置することによってどんな問題になるのか紹介していきます。

~7.犯罪者の住居に利用される可能性がある~

放火犯のターゲットにされやすいというリスクだけでなく、犯罪者の住居として利用されやすくなるという大きなリスクもあります。

空き家は容易に進入することができ、雨風をしのげる状態であるため、人の目がなく草木によって外から家の中が見えにくいということなどから、人目を避けたい犯罪者が潜伏するために利用するといったケースが多くなっているようです。

実際に、空き家に犯罪者が進入し生活していたといった事例がニュースなどになったというものも多いでしょう。

~8.資産価値が減少してしまう~

ここからは所有者のリスクやデメリットを紹介いたします。

放置し続けて老朽化が進んでしてしまった空き家は、売却をしようとしても不動産会社にとっても再利用することが困難な場合が多く、コストがかかりすぎることが理由となり買取を渋るところが多くなっているようです。
もし売却することができたとしても非常に安価である場合が多く、場合によっては解体工事をした方が安くなるといったケースもあります。

このように、空き家を放置することによって、資産価値が減少していくため、処分をする際に大きな費用が必要となるということを知っておきましょう。

~9.固定資産税を払い続けなければならない~

たとえ誰も住んでいない場合でも、土地と建物を所有しているために、固定資産として認定がされます。実際は誰も住んでなく、管理も活用もしていないとしても、固定資産税は払い続ける義務があります。

さらに「特定空き家」に指定された場合では税金の優遇を受けることができなくなるので、最大6倍の税金を請求されることになります。

活用していない空き家に税金を支払わなければいけないというのは、空き家を所有する者にとっては大きなリスクとなるでしょう。

~10.活用すれば得られるはずの利益を得る事ができない~

そのままの状態で空き家を放置していれば様々な出費がかさんでしまいます。

しかし、有効活用をすることによって空き家は利益を生み出すことが可能です。

ただし、空き家をリフォームする場合は初期費用が必要となりますので、先延ばしてまうという方も少なくはないでしょう。
しかし、空き家を放置してしまえば有効活用した場合、得られるはずの利益を得ることができず、ただ固定資産税を払い続ける事になってしまうでしょう。

~11.指導や改善命令を受ける可能性がある~

少し前までは空き家が放置されていた場合でも自治体はどうすることもできませんでしたが、「空き家対策の推進に関する特別措置法」が成立されたことによって、空き家の敷地に立ち入り調査を行なうことができるようになりました。

空き家の所有者に自治体が指導や改善命令を出すことが可能になり、所有者はそれに従う必要があります。

もし指導や改善命令を無視してしまった場合は、固定資産税の優遇を受けることができなくなってしまいます。

~12.行政代執行によって強制的に解体工事をされる可能性がある~

自治体からの指導や改善命令を無視し続けてしまった場合、最終的に行われるのが行政代執行による強制解体工事なのです。

行政代執行は法律に基づいて行われるため、空き家の所有者には止める権限はなく、解体工事に必要になった費用は全て所有者に請求されます。

もし支払いきれないという場合には財産の差し押さえも行われるため、空き家を放置していたことに対する最終罰則となるでしょう。

そうなると通常の解体工事よりも費用がかかってしまうというケースもあるために、かなり大きな痛手となってしまうでしょう。

~まとめ~

今回は【空き家を放置することによる12のリスクを紹介part2】をご紹介しました。