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ブログ2020.04.21

空き家を売却する際気を付ける事

空き家を売却する場合、注意しなくてはならない点があります。
それは、以下のような費用もかかってくるということなので、この点もしっかりと認識しておく必要があります。

・空き家売却に係る税金
空き家を売却すると、相続税、譲渡所得税、印紙税等の納税が発生します。
家の売却での売却益は、譲渡所得となるので、住民税、所得税が発生するので課税譲渡所得金額は「譲渡価額 -( 取得費用 + 譲渡費用 )- 特別控除額」で構成します。

・税金以外の費用
空き家売却では、税金以外の費用も発生します。
空き家を手放す手続きに関する費用や不動産会社への支払費用で、所有権移転登記が挙げられます。
この移転登記は登録免許税が必要で、不動産売買に伴い固定資産税評価額2%の登録免許税が発生しますが、空き家を相続する場合でも所有権移転の登記が必要となり、固定資産税評価額0.4%の登録免許税となります。
簡単に言うと、空き家の相続と売却の両方で所有権移転登記の費用が必要になるのです。

・抵当権抹消登記
抵当権抹消登記は、住宅ローン等の抵当権を抹消する手続きで、これを行わないと、不動産の売買ができません。
抵当権抹消登記費用は、登録免許税、司法書士手数料、事前調査費用、事後謄本の取得費用となります。

・売却手数料
購入者を見つける不動産会社にも、仲介手数料が発生します。
これは売却手数料のことで買契約が成立するまでは支払う必要はありませんが、一般的に 売買契約締結時50%、物件引渡時50%の支払いとなります。