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ブログ2024.02.05
空き家の解体工事を依頼する業者の選定の仕方part2
空き家の解体工事を依頼する業者の選定の仕方part2
大阪府四条畷市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家の解体工事を依頼する業者の選定の仕方part2】についてご紹介していきたいと思います。
優良な解体業者を選定するためにはどうすればいいのでしょうか?
見積もりの段階でもいくつか確認することができる部分があります。実際に空き家の解体工事を解体業者に依頼する際には、以下の項目をチェックしましょう。
損害賠償保険に入っているかどうか
万が一、解体工事の作業中に近隣の家屋を壊してしまった場合、民法709条、716条で損害賠償の責任は工事者(=解体業者、請負人)が負い、依頼主には責任はないと定められてます。
しかし請負人が「注文時に無理な予算や日程を組まされた」などといったような主張をした場合は依頼人の過失となる可能性もあります。解体業者との間で裁判になるという最悪のケースにもなりかねません。
万が一の可能性を考えて、解体業者が損害賠償保険にきちんと加入しているかを確かめておくとよいでしょう。
許可証を取得しているかどうか
解体業者が解体工事を行うためには、その区域の都道府県知事の登録を受けるということが定められています。
この許可を得ずに解体工事を施工する解体業者も稀でありますが存在しています。登録を受けていれば都道府県知事から発行された許可番号の通知書を持っています。
空き家の解体工事を依頼するときに通知を見せてもらいましょう。
~まとめ~
今回は【空き家の解体工事を依頼する業者の選定の仕方part2】をご紹介しました。
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