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ブログ2022.10.25

アスベストの法改正について②

アスベストの法改正について

 

【大気汚染防止法の改正】

前回のブログで石綿防止策についてお話しましたが
令和3年より順次法改正が実施されています。

 

石綿は悪性中皮腫や肺がんを起こす発ガン性があるなど危険なのものなので

法改正前の防止策では不十分なのです。

それでは、改正内容とそれぞれの実施背景について解説していきたいと思います。

①事前調査についての改正

事前調査については、次のような改正がされています。

1.事前調査方法の法定化 (令和3年4月1日施行)

1.調査会社の設計図書等での書面調査・現地での目視調査

※書面で平成18年9月1日以後に工事着手した建築物等であることが明らかな場合、目視調査は不要になります

※設計図書がない場合は現地調査前にヒアリング・簡易スケッチの作成をします

2.書面と目視のみでは石綿の有無がわからない場合は現地にて採取・分析が必要となります。

事前調査に際して建材の取り外しや点検口のない天井の破壊等・試料採取分析のための壁等の破壊をする場合があります。

2.事前調査に関する記録の作成・保存 (令和3年4月1日施行)

事前調査時に作成した書類や記録は3年間保管することが調査会社には義務つけられています

3.資格者等による事前調査の義務化 (令和5年10月1日施行)

令和5年10月1日以後からは、以下の資格を有するものというのも義務付けられます。

令和5年10月以降に調査依頼をする場合、以下のうちいずれかの資格を持っているかどうか確認して下さい。

・一般建築物石綿含有建材調査者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

※戸建て住宅の調査・共同住宅の住居箇所のみの調査可

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

上記のうちどれかの資格保持者のみ採取・分析を行うことができます

②令和3年4月1日 石綿レベル3の作業基準の制定

前回のブログでお伝えした通り
石綿にはレベル1~3まであります。

レベルが低ければ低いほど飛散性が高くなり悪影響ということです。

以前までは、石綿の除去作業をするとき
レベル1,2の石綿については作業基準が定められておりましたが

レベル3の石綿については規制対象となっていなかったため

不適切な除去をしてしまい飛散するということが起きてしまいました。

そのため、レベル1~3すべての石綿が規制対象となりました

③罰則の強化

作業規制の厳守が定められているので守らなければもちろん罰則があります。

改正前でも罰則はありましたが、罰則前に「作業基準適合命令」を出さなければならなかったのです。

「作業基準が守られていないので基準を満たすよう改善してくださいね!」という内容の命令です。

しかし、短期間での工事の場合は作業基準適合命令を出す前に工事が終わってしまうことも多々あり

課題となっておりました。

そのため法改正により、
石綿が含まれている作業の場合行わなければならない対策等を行わなければ
作業基準適合命令なしに直接罰則が適用されるようになりました。

罰則の内容としては
3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

④作業記録の作成と保存

石綿の除去作業の時に石綿の鳥の腰があってはいけません。

しかし以前まで不適切な作業により

石綿含有建材の取り残しがあるケースが発生していたのを受けて

以下のような規定が作られました。

1.作業記録の作成・保存(解体等完了後3年間)

※石綿作業主任者・建築物石綿含有建材調査者

一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者による作成

2.発注者に対する作業結果の報告