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ブログ2023.05.02
アスベストが含まれた建物の解体工事の流れ

アスベストが含まれた建物の解体工事の流れ
今回はアスベストが使用されている建物を解体する際の流れについて紹介していきます。
まず初めにアスベストが使用されている可能性のあるもの・除去するのに必要な費用を記載していきます。
・屋根瓦
アスベストが含有されている屋根材は石綿スレートなどの撤去費用は
おおよそですが30坪で20万円程度です。
アスベストレベルは3。 屋根材を湿潤化してから剥がしていきます。
・外壁
アスベストを含有した外壁の撤去費用は30坪30~40坪程度になります。
屋根よりも面積が広いので比較すると価格が高くはなります。
アスベストレベルは3。こちらも水などで湿らせた状態で取り外してきます。
・内壁,配管
内壁や配管にアスベストが含有されている場合は1㎡6万程度の除去費用が掛かります。
建物全体では数百万かかる場合もあります。
内壁や配管などのアスベスト建材はレベル2に該当するものが多いです
・天井,梁,柱
天井や梁や柱にアスベストが吹付られている場合は除去に1㎡5.5~8.万円程度かかります。
建物全体の除去となると数百万程度かかることもあります。
吹付材はアスベストレベル1に該当します。
次にアスベスト含有が確認されている建物の解体工事を行う際の流れを説明します。
STEP1:建物の事前調査
解体業者(受注者)は建物の現地調査を行い、分析結果を施主に書面で報告する義務があります。
調査結果の資料としては保管するとともに工事現場にも掲示しなければなりません。
STEP2:必要書類の提出
作業レベル1.2に該当する解体工事は事前調査の届出が必要です。
平成26年6月1日に施行された大気汚染防止法により特定粉じん排出等作業実施届出書の届出義務者が工事施行者から発注者に変更されています。必要に応じて届出を行いましょう。
作業レベル3に関しては解体工事の際は届出は不要になりますが事前調査やなどは必要となってきます。
STEP3:近隣住民への告知
解体工事を行う際は石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場に掲示する必要があります。
掲示内容の例を紹介いたします。
・石綿使用の有無
・適切な届出を行っている旨を明示
・石綿のばく露防止措置の概要
・石綿粉塵飛散防止措置の概要
・作業員が特別な教育
STEP3:近隣住民への告知
- 石綿使用の有無
- 適切な届け出を行っている旨の明示
- 石綿のばく露防止措置の概要
- 石綿粉じんの飛散防止措置の概要
- 作業員が特別な教育を受けている旨の説明
- 作業期間
- 施工業者名と現場責任者名
- 石綿作業主任者の氏名
- 現場への立ち入りを禁止する旨
調査の結果、アスベストが使われていないとわかった場合は、使用していない旨を掲示するとよいでしょう。
STEP4:足場の組み立て
解体前に、アスベストやホコリの飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。
作業レベル1の解体工事では前室や集塵・排気装置の設置、作業場の隔離が必要です。作業場や前室部分は負圧に保ち、粉塵を外部に飛散させないようにします。
STEP5:飛散防止剤をまく
アスベスト除去工事は、水や飛散防止剤をまき作業部付近の湿潤化をおこなったうえで丁寧に実施します。
飛散防止剤は、人体への被害がなく保護メガネに付着しても簡単にふき取ることができる無機系薬剤が使われます。
水硬性セメントを使って固化する方法もあります。
STEP6:アスベストの除去、袋詰め
除去したアスベスト含有建材は破れないプラスチック袋で二重にこん包するか、堅ろうな容器に密封して保管します。その際、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示します。
除去したアスベストを圧縮して、容積を半分近くに縮小させることもあります。
STEP7:周辺のアスベスト除去作業
最後に使用器具に付着したアスベストを除去して、作業場所内を清掃します。集めたアスベスト廃棄物は最終処分場へ運搬して、足場や養生シートも撤去します。
なお、除去等したアスベストの運搬・処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して、適正な処理方法で処分されたか確認する必要があります。
適正処理の確認に使われる伝票を「マニフェスト」といいますが、5年間の保存義務があるので失くさないように保管しておきましょう。
まとめ
発塵性の高さを基準にしレベル1から3に分けて解体作業が行われます。
レベル1や2の解体作業では着工前に届出が必要となってきます。
作業では、厳重なアスベスト飛散防止対策や作業労働者のばく露防止対策が必要です。
アスベスト含有建材の撤去費用はおよそ2万~8.5万/㎡が目安となります。
ただ条件によっては大幅に変わることもありますので必ず詳細な見積もりを取ることおすすめします。
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