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ブログ2024.03.08

解体業者に必要な許可とはどんなもの?part7

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解体業者に必要な許可とはどんなもの?part7

大阪府高槻市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part7】についてご紹介していきたいと思います。

5.請け負った解体工事を施工することができる財産の基盤がある

建設業許可の場合では財政状況も要件のひとつとなっています。契約した工事を履行するために必要となる十分な資産があるということも求められます。

自己資本が500万円以上であるということや、会社の預金通帳に500万円以上の残高がある等が具体的な要件となります。

6.欠格要件に抵触していない

解体工事業登録でも、欠格要件に触れていないということが要件となってました。建設業許可の場合は建設業法8条が対象の法律となっています。

法人の役員や個人事業主の他に、支店長等といった使用人や5%以上の株式を保有する株主等が欠格要件の対象としてあげられます。

欠格要件の対象者が条件のいずれかのひとつでも抵触していた場合には建設業許可の取得をすることはできません。

例えば以下のような条件があります。

・アルツハイマーや認知症などにより成年被後見人や被保佐人とみなされている場合
・不正な手段によって許可を受けたなどで許可を取り消されてから5年が経過していない場合
・禁固刑以上の刑を受けていて、刑の執行、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない場合

以上は建設業法8条の一部ですので、その他にも複数の欠格要件があります。

~まとめ~

今回は【解体業者に必要な許可とはどんなもの?part7】をご紹介しました。