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ブログ2023.10.21
空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税④

空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税④
大阪府大阪市平野区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税④】についてご紹介していきたいと思います。
空き家の解体工事をして更地にした際にはデメリットもあります。解体工事をして更地にしようと考えている方はそのデメリットについてもよく知っておく必要があるでしょう。
ここからは、空き家の解体工事をして更地にすることによるデメリットについて紹介をいたします。
~解体工事自体に費用が必要~
建物が建てられていた土地を更地にするためには、解体工事をするための費用が必要になります。
空き家の解体工事は解体工事を専門とする業者に解体工事を依頼する必要があるでしょう。
解体工事の費用は、建物の大きさや種類や、重機を使って解体工事ができるかどうか、等によっても坪単価が異なります。
一般的な木造住宅の場合ですと、1坪当たりの費用が3〜5万円程であり、建坪30坪の場合では90〜150万円程の解体工事の費用となるでしょう。
それ以外にも費用が必要となる場合もあるため、見積もりの際によく確かめておきましょう。
~解体工事をすると固定資産税がかかる~
建物を解体工事して更地にすることによって、従来の「建物がある土地」と比べて固定資産税が高くなってしまいます。日本では、マイホームの所有をしている人の負担軽減のために、持ち家が建っている土地の固定資産税は安くなる仕組みになっています。
~古家としての売却で価値が見込めるケースもある~
近年、リノベーションの技術も進歩していて、古家付きでの売却の場合でも、価値が見込めるのに解体工事の費用をかけて解体を行ない、更地にしてしまい、結果、多くの時間や費用をかけてしまったというケースも見られます。
古い住宅等を購入し、自分でセルフリフォームをしたいと思う人も増えていますので、古家だから解体工事をするとすぐに決めつけてしまうことは問題かもしれません。
建物の解体工事の依頼をする前に、複数の無料査定を不動産屋等へ依頼して、建物付きの状態でも売却することができるのかどうかを確認してみることをおすすめいたします。
~更地にしたからといって必ず売却金額が上がるわけではない~
土地の条件によっては、法律上は同じ土地であっても建てる事の出来る家の広さ等が異なるケースがあります。その代表的な例が「接道義務」です。
日本では、土地に家を建てる際に救急車や消防車等の緊急車両が通れるように「幅4メートル以上の道路」に接することが義務化されています。この「接道義務」を満たしていない場合には、新築住宅の建設許可を得ることができず、思うような建て替えをすることができません。
このルールができる前に建てられている古家の解体工事をした場合、土地としての活用の度合いが低くなってしまうために、売却金額があがることは期待できないでしょう。
今までよりも狭い建物しか建てる事ができない可能性があるのです。
このようなケースでは、今ある古家をリフォームするなどの方法が適切だと判断される場合もあるので、業者に解体工事を依頼する前に、土地における法律等を確かめておきましょう。
~まとめ~
今回は【空き家を解体工事して更地にした場合の固定資産税④】をご紹介しました。
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