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ブログ2023.09.22

解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ②

解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ②

大阪府大阪市大正区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ②】についてご紹介していきたいと思います。

~建物滅失登記を自分で行う場合に必要な7つ~

建物滅失登記を自分で行うために必要なものは、ダウンロードできる書類や解体業者が作成する書類などです。

解体工事をした建物の近くに住んでいた場合だとしても、申請手続きに必要なものを揃える時間の確保が困難だという方もいるでしょう。
そのような場合にはオンライン申請などの活用をすることで、空いている時間に揃えることができます。

本人が申請をすることができない場合には委任状を、原本還付が必要な場合は原本還付請求書を自分で作成しましょう。

~建物滅失登記の登記申請書~

建物滅失登記の登記申請書は、解体工事をした建物の住所や滅失した理由や所有者を記した書類です。

申請を行なう際に1番上に添付する書類となり、確実に準備をする必要があります。
建物の種類や構造、床面積、取り壊した日付などを記入するため、取り壊し前に準備をしていたとしても記載は解体工事の施工後になります。

準備する場合は直接、法務局に受け取りに行くか、ホームページからダウンロードをしましょう。Wordと一太郎版、PDF版があって費用は無料になります。

~該当建物の地図~

建物滅失登記に添付する地図は、登記官が現地の確認をする時の案内図として作成をするため、住宅地図のコピーかGoogleマップが適しているでしょう。

住宅地図は図書館などで、なるべく新しい版のものを借りるとよいでしょう。住宅地図またはGoogleマップに該当の建物がわかるよう印をつけておきます。

住宅地図は1500分の1または3000分の1の縮尺で作成されているため、Googleマップの使用をする場合は縮尺に注意しましょう。

~現地の写真~

建物滅失登記に必須ではありませんが、解体工事をした証明として現地の写真の撮影をしておきます。

現地の写真は、解体工事前のものがあると建物を解体工事した証明に利用することができます。
居住地域が離れている場合などでは、無理に用意する必要はありません。

解体工事をした業者が施工証明として解体工事が完了した後に添付するという場合もあります。
解体業者は地番がわかるよう撮影をしているため、証明に利用しやすいでしょう。
自分で撮影をしていない場合には、活用することをおすすめします。

~まとめ~

今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ②】をご紹介しました。