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ブログ2023.09.18
空き家に関する法律とは④
空き家に関する法律とは④
大阪府大阪市住之江区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家に関する法律とは④】についてご紹介していきたいと思います。
~需要があるなら賃貸として活用する~
空き家の状態などが良い場合、空き家対策として賃貸に出し賃貸収入を得るということもできます。
都市部や駅に近いなどの、需要がある場合では賃貸住宅として活用をするのも1つの方法でしょう。建物を持ち続けることができる他、メンテナンスなどがいらなくなるというメリットがあるでしょう。
老朽化している空き家の場合では、貸し出す前のリフォーム代などが必要になるため、活用する必要があるのかどうかを検討してください。
~解体工事をして更地にする~
空き家対策に悩んでしまった場合は思い切って家屋や建物の解体工事をして、更地にすることも1つの方法です。
解体工事をして更地にするメリットとしては、建物のメンテナンスの必要がなくなる他、土地の売却がしやすくなるということです。解体工事をして更地にした土地を駐車場などにし、有効的に利用することもできます。
デメリットは、解体工事の費用がかかることに加えて、更地の状態のままで所有していると固定資産税の特例措置から外れてしまうため、税金が3倍以上に高くなるので、解体工事の後の活用方法が決まっていないような場合は解体工事はおすすめしません。
~可能ならば売却してしまう~
空家対策として、可能ならば売却してしまうことも考えてみましょう。
売却により、空き家の管理などの必要がなくなる他、相続などで財産分与の問題が発生した場合は遺産分割がしやすくなります。
また、《空き家等対策特別措置法》の税制措置により、相続して3年以内に空き家の譲渡をする場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
~まとめ~
今回は【空き家に関する法律とは④】をご紹介しました。
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