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ブログ2023.09.06
家屋の解体工事の費用の決まり方⑩
家屋の解体工事の費用の決まり方⑩
大阪府大阪市生野区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体工事の費用の決まり方⑩】についてご紹介していきたいと思います。
~解体工事をすることによるデメリット~
逆に解体工事をすることによるデメリットもあります。解体工事をすることによるデメリットを見てみましょう。
~固定資産税の減税の適用がされなくなる~
建物が建っている土地には、固定資産税や都市計画税に対しそれぞれ最大で6分の1、3分の1の《減税》を受けることができます。
しかし空き家を解体工事してしまうとこの《減税》が受けられなくなってしまうので、税金があがってしまうというデメリットがあります。
ただし平成26年11月に制定がされた《空家等対策特別措置法》により、《特定空家》に指定された家屋につきましてはそもそもこの減税措置が受けられなくなるので、《空き家を解体工事したら税金で100%損をする》とはいえない状況となりました。
現在建っている建物の状態や、今後の土地の活用予定をよく照らし合わせたうえで検討して判断することが必要となるでしょう。
~逆に売却がしづらくなる~
前述した解体工事をすることによるメリットとは表裏一体の解体工事をすることによるデメリットとして、解体工事をしたせいで《逆に買い手がつきづらくなる》という場合もあります。
例えば、買主が初めから建物付き土地を希望していたケースなどがこれにあたるでしょう。古家を自分で改修したり、フルリノベーションをしたりして住みたいという方も増えているよなので、このような買主も最近はよく見られます。
また《再建築不可物件》というものがあって、今現在ある建物を解体工事したあとは新たに新しく建築することができないというケースもあります。前もって確かめてかないと、解体工事してから取り返しのつかないことになってしまったなどという事例もあります。
このような場合に備えて、売却をする際に、あえて空き家を解体工事せずに「もし希望がある場合は売主負担で建物を解体工事します」という条件をつけるという方法も検討してみる価値があるでしょう。
~まとめ~
今回は【家屋の解体工事の費用の決まり方⑩】をご紹介しました。
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