ブログ

ブログ2023.08.31

家屋の解体工事の費用の決まり方⑦

家屋の解体工事の費用の決まり方⑦

大阪府大阪狭山市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【家屋の解体工事の費用の決まり方⑦】についてご紹介していきたいと思います。

~追加で必要になる可能性のある解体工事の費用~

見積書には現れない、 後々《追加費用》として請求される可能性のある費目というのも解体工事には存在いたします。

これは、見積書の段階では施主にも解体業者にも予想がつかなかった事態に対して必要になる費用である場合が多く、解体工事の際に全く発生がしない場合もあれば、予想外に解体工事費用が高額になってしまう場合もあるので、追加費用の発生の可能性についてはしっかりと知っておくことをおすすめします。

~解体工事におけるアスベスト除去の費用~

人体に悪影響を及ぼす有害な物質アスベスト(石綿)が建築物に存在しているか否かいう事は、解体工事をおこなう前に事前に調査などを行うため、その存在がわかっている場合であれば除去の費用が見積書に掲載されることになるでしょう。

しかし、想定していた以上にアスベストの除去に時間や手間がかかったり、含有量などが多かったなどどいうことがあると、見積書以上の金額が追加で請求されるケースがあるでしょう

~残置物処理費用~

本来なら解体工事の予定の建物の内部などには家具やゴミなどの残置物を残さず、全て除去した状態で解体工事を始めてもらうのですが、片付けが間に合わなかったり、といった理由でやむをえず残置物が残っている状態で解体業者が解体工事の作業を開始する場合もあるでしょう。

見積書の段階では残置物はない、という予定だったにもかかわらず実際に残置物があった場合では、残置物処理費用が追加で請求になる場合がほとんどでしょう。
逆にいうと、できる限りの処理を自分でしておけば費用が必要になることはなくなりますので、時間に余裕をもってできれば自分で片付けをしておくことをおすすめします。

~地中埋設物

追加の請求として最もよくあるのが、予期しない《地中埋設物》の存在でしょう。《地中埋設物》とは、地中に埋まっていて地上から見ただけではわからない物体のことです。

例えば、浄化槽や井戸などでしょう。これらが埋まっていることが解体工事の開始前からわかっている場合では問題はないのですが、以前にあった建物の基礎や廃材など、施主もその存在を知らなかったというものが埋まっていたなどという事が解体工事中に発覚するケースもあります。

このような場合では、見積書の段階ではわからなかったものなどに関しては、やはり追加の費用という事で請求となることがほとんどでしょう。

解体工事の追加費用の請求は、理解はすることはできるからといって納得いくかというと、そういかないこともあるでしょう。
いくら解体工事の追加の請求の可能性などを知っていたとしてもトラブルなどにつながる恐れはあるため、前もってできる限り理解しておくことをおすすめします。

~まとめ~

今回は【家屋の解体工事の費用の決まり方⑦】をご紹介しました。