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ブログ2020.04.05

神戸市の空き家と行政

倒壊しそうな建物や景観を著しく損なう建物、お庭の草木が繁茂し道路にはみ出し通行人にいたずらがかかっている状況など、適切に管理されていないリスキーな空き家が、近隣の暮らしに深刻な影響を与えてるとし、平成27年5月に空家等対策の推進に関連するスペシャル措置法が施行されました。リスキー空き家とされる建物にそれに対し、強制的に執行されるため、空き家の所有は適切に管理する事や、応用に向け対策をとる事が不可欠です。加えて、空き家・空地の利応用の促進にも積極的に取り組んでいます。隣のマンションに建物が傾くなど、近隣住民に危ういが及ぶと決断し、2018年2月、空き家対策のスペシャル措置法に基づき、全国の政令市では初めての行政代執行が行われました。そして、平成28年10月、神戸市では、空家等対策の推進についてのスペシャル措置法の対象とならない、空き家と同じ問題を抱えた長屋や空地への決着を目指す「神戸市空家空地対策の推進についての条例を施行し、空き家だけでなく、空地にも指導可能なようになりました。神戸市ではこの法律をより計画的・総合的に推進するために、神戸市空家対策計画を策定しました。神戸市中央区の木造二階建設の住居が倒壊の危うい性について行政は状況の改善の指導をおこなっており、所有者不在のまま建物は放置され、台風で壁が倒壊。