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ブログ2020.04.04
神戸市の空き家条例
平成27年5月に空家等対策の推進についてのスペシャル措置法が全面施行となった事を受け、神戸市では平成28年2月に「神戸市空家等対策計画を策定しました。なお空家特措法を補完する空家等対策の推進に関連する条例を平成28年6月に制定して、平成28年度より全庁をあげて総合的な空家空地対策に取り組んでいます。今後、人口減少が進むとともに空き家の現れてがまた加速し、地域の荒廃を進行させる事が危惧されます。機能面で優れた空き家は応用・流通を考える一方、応用等の見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうち空き家を相続する団塊世代やその下の世代の多くの方は、事前に家庭を持ち、父母とは別に我が家を所有し暮らししています。相続したうちの家屋の管理をするためには、時と労力と経費がかかり、我が家から遠く離れた場所の時は、決まった的に管理する事ができず困っているというようなご話し合いも多く頂きます。事前に空き家を所有している方、うちの家屋が空き家になる予定の方は、早めに身内と我が家を何故いきたいのか、充分にと話し合う事が重要です。加えて相続問題や税金の問題を抱えて身動きが取れない方も多くご話し合いにいらっしゃいます。空き家我が家を如何にするか決めるまで、ご近所さんにいたずらをかけないためにも、空き家の管理を充分にと行い参加している保険が適用しているか判断する必要があります。
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